連帯保証人であるCがいるので、Cに資力があることが判明しているなら、全体的な話としては特に問題はないと思います。物上保証人からの申し出は、単にその物件を売却したいので、抵当権の抹消で登記簿の乙区をクリア―にしたいだけでしょう。物上保証人から提供されている担保物件の差替えについては、銀行側としては、やはり現在の担保物件の市場価値と同程度の価値を有する物件を差し替え提供してもらうことが、リスクヘッジになると考えられます。行内でも簡易価格調査していると思いますが、融資額が張るなどの理由で正確に把握したい場合は、不動産鑑定士に依頼されたら宜しいのではないでしょうか。【補足について】楽をしようとしてますね。自分の頭を使いましょう〜。(笑)物上代位とは、担保物権の目的物が売却・賃貸・滅失・損傷されたことにより、その所有者が金銭その他の物を受ける場合に、担保権者がそれらのうえに優先弁済を受ける権利を行使することである。(ヤフー百科事典より転載)物上保証人Bは、X銀行の抵当権実行を受け入れるか、主債務者Aの借金を自ら弁済して抵当権を消滅させるかの選択をする必要がある。連帯保証人Cが無限責任である一方、物上保証人Bは有限責任であるため、担保物件の価値の範囲内で責を負うものである。よって、X銀行にとって担保物件の差替えに応ずるに当たっては、(競売した場合の換金価値について)先に提供された担保物件と差替物件の処分価値が類似しているかどうかを確認することが必要であることに注意すべきである。
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